|
|
| |
|
|
| |
| 国民体育大会「ふるさと選手」の登録要領(広島県) |
|
広島県内の中学校または高等学校を卒業した者は、「ふるさと選手制度」を活用し、広島県を「ふるさと」として登録することにより広島県から参加することができる。
1 対象者
(1)広島県内の中学校または高等学校を卒業した者。
(2)成年種別に参加する者(当該年の4月1日現在で満18歳以上の者)。
(3)居住地を示す現住所または勤務地において活動している者は、その所属先が「ふるさと選手制度」により広島県から参加することを承諾している者。
(4)競技毎に所属先の選択について定めている場合は、その定めによる。
2 制度の活用
(1)原則として、1回につき2年以上連続して活用し、利用できる回数は2回までとする。
(2)一度登録した「ふるさと」を変更することはできない。
(3)「ふるさと」から参加する選手は、国内移動選手の制限に抵触しないものとする。
(4)活用の1回目、2回目の考え方は【別表】のとおりとする。
3 登録の方法
(1) 参加する競技の県予選会の申し込み締切り日までに、当該県競技団体に所定の様式( PDF(43.8KB) / Excel(19.5KB) )により届出るものとする。
(2) 制度の活用を上記2(1)により連続使用及び利用回数の制限を定めているため、参加しようとする年は毎回届出るものとする。(初回あるいは2回目の何年目かを明記すること。)
(3)ふるさと登録届」を受理した競技団体は、その控えを保管するとともに中国ブロック大会及び本大会の参加申込み締切り日までに広島県体育協会に提出するものとする。さらに本大会の参加申込みにおいては、国体参加申込システム上に「ふるさと登録」を先に入力しなければ、本大会の当該選手の入力ができないので留意すること。 |
|
 |
|
| |
| |
| |
 |
|
|