■広島県スポーツ少年団設置規程
第1章 総 則
第1条 この規程は,公益財団法人広島県体育協会(以下「本会」という。)定款第9章第38条の規定にもとづいて設置された広島県スポーツ少年団に関することを定める。
第2条 広島県スポーツ少年団は,広島県内の登録したスポーツ少年団を代表する組織体とする。
2 広島県スポーツ少年団は,広島県内の市または町を代表する体育・スポーツ団体の設ける市町スポーツ少年団によって構成する。
第2章 目 的
第3条 広島県スポーツ少年団は,本会の目的に従い,スポーツ少年団の普及と育成および活動の活発化をはかり青少年の健全な育成に資することを目的とする。
第3章 事 業
第4条 広島県スポーツ少年団は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) スポーツ少年団育成計画の策定と実施
- (2) スポーツ少年団指導者およびリーダーの養成と活用
- (3) スポーツ少年団の国際・国内・全県交流事業の実施
- (4) スポーツ少年団体力テストを含む活動の普及指導
- (5) スポーツ少年団に関する広報活動の実施
- (6) スポーツ少年団活動開発に関する調査・研究および実験の実施
- (7) スポーツ少年団の顕彰
- (8) 関係団体との連携
- (9) その他前条の目的達成に必要な事業
第5条 広島県スポーツ少年団は,前条の事業に関しては決定および実施の権限を有する。ただし,広島県スポーツ少年団の事業実施の基本方針および予算・決算およびその変更についてはあらかじめ本会理事会の承認を得るものとする。
第4章 登 録
第6条 広島県スポーツ少年団への加入は登録をもって行う。
2 登録に関しては,日本スポーツ少年団登録規程による。
第5章 役 員
第7条 広島県スポーツ少年団に次の役員をおく。
- (1) 本部長 1名
- (2) 副本部長 若干名
- (3) 常任委員 若干名
- (4) 委 員 (第11条の規定による。)
第8条 本部長は,本会役員および学識経験者のなかから会長が任命する。
2 本部長は,広島県スポーツ少年団を代表し,団務を統括する。
第9条 副本部長は,本会役員・本会加盟団体役員・広島県スポーツ少年団委員および学識経験者のなかから会長が任命する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長事故あるとき,または欠けたときは本部長があらかじめ指名した順序により副本部長がその職務を代理し,またはその職務を行う。
第10条 常任委員は,本会役員及び委員のなかから本部長が委嘱する。
2 本部長は,学識経験者のなかから若干名の常任委員を委嘱することができる。
第11条 委員は,役員の任期が満了する前年度の登録指導者および団員の合計人数(以下「登録者数」という。)の規模により,市町スポーツ少年団が次のとおり選出する。ただし,選出にあたっては,当該少年団の本部長または副本部長のいずれか1名を含むものとする。
- (1) 登録者数999人以下の場合は,1名選出
- (2) 登録者数1,000人以上2,999人以下の場合は,2名選出
- (3) 登録者数3,000人以上4,999人以下の場合は,3名選出
- (4) 登録者数5,000人以上6,999人以下の場合は,4名選出
- (5) 登録者数7,000人以上の場合は,5名選出
第12条 役員の任期は,委嘱日より開始し,本会理事の任期と同じく終了する。ただし,再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は,それぞれの選出方法に準じて補充する。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は,任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
第6章 会 議
第13条 委員会は,本部長・副本部長・常任委員および委員をもって構成し,広島県スポーツ少年団の業務に関する重要事項で本部長の付議した事項を協議する。
2 委員会は,年1回開催し,本部長が招集しその議長となる。
第14条 常任委員会は,本部長・副本部長および常任委員をもって構成し,広島県スポーツ少年団の団務を議決し執行する。
2 常任委員会は,必要に応じ開催し,本部長が招集し議長となる。
3 常任委員会は,構成員の2分の1以上出席がなければ開会することができない。
4 常任委員会の議事は,出席構成員の過半数をもって決め,可否同数のときは議長がこれを決める。
5 常任委員が常任委員会に出席できないときは議決権をほかの構成員に委任することができる。
この場合,委任した常任委員は出席したものとみなす。
第7章 専 門 部 会
第15条 広島県スポーツ少年団に次の専門部会を置く。
- (1) 企画総務部会
- (2) 指導育成部会
- (3) 普及広報部会
2 前項のほか常任委員会の議決を経て必要な専門部会を設けることができる。
3 専門部会は,専門事項について常任委員会の議決を経て実施する。
4 専門部会は,専門事項について常任委員会へ意見を具申する。
5 専門部会についての必要な事項は常任委員会の議決を経て別に定める。
第8章 会 計
第16条 広島県スポーツ少年団の予算は,本会の寄附行為の定めるところにより処理する。
第9章 事 務 局
第17条 広島県スポーツ少年団の事務は,本会事務局において処理する。
第10章 本規程の変更
第18条 この規程は,常任委員会で3分の2以上の同意を得たのち本会理事会の承認を受けて変更することができる。
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は常任委員会の議決を経て本部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成2年6月30日から施行する。
2 昭和61年4月1日施行の広島県スポーツ少年団設置規程(以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3 この規程施行の際現に旧規程の登録を受けているスポーツ少年団は,この規程による登録を受けているとみなす。
4 この規程施行の際現に旧規程により任命または委嘱された本部長,副本部長,常任委員および委員は,この規程により任命または委嘱されたものとみなす。
5 この規程施行の際現に旧規程により設けられた委員会および専門部会は,この規程によって設けられたものとみなす。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
ただし,第7条第4号に規定する委員のうち平成17年4月1日以降に選出された者の任期は,第12条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則
この規程は,公益財団法人広島県体育協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
■広島県スポーツ少年団専門部会内規
広島県スポーツ少年団設置規程第7章第15条第5項により,次の内規を定める。
1専門部会は,次の事項を分掌する。
- (1) 企画総務部会
- @ 育成計画および登録に関すること。
- A 市町スポーツ少年団の育成に関すること。
- B 国際交流活動に関すること。
- C 国内交流活動に関すること。
- D 顕彰に関すること。
- E 関係団体との連携に関すること。
- F 設置規程および諸規定に関すること。
- G その他,他の部会に属しないこと。
- (2) 指導育成部会
- @ 指導者の養成・研修および活用に関すること。
- A リーダーの養成・研修および活用に関すること。
- B リーダー会の育成に関すること。
- C 体力テストの実施および体力テスト員の育成に関すること。
- (3) 普及広報部会
- @ 県内交流活動に関すること。
- A 活動開発に関する調査・研究に関すること。
- B 広報活動に関すること。
2 各専門部会の部員は,公益財団法人広島県体育協会の役員,専門委員会委員,広島県スポーツ少年団の役員,日本スポーツ少年団認定育成員,日本スポーツ少年団シニア・リーダーおよび学識経験者の中から本部長が委嘱する。
- (1) 各専門部会に部長,副部長を置き,部員の中から本部長が委嘱する。
- (2) 部員の任期は,役員の任期と同じとする。ただし,再任を妨げない。
3 各専門部会は,それぞれ部長が招集し,議長となる。
附 則
この内規は,平成14年5月27日より施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
ただし,平成17年4月1日以降に委嘱された部員の任期は,第2項第2号の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附 則
この内規は,公益財団法人広島県体育協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
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