第 1 章 総 則
第1条 この規程は,公益財団法人広島県体育協会定款第10章第40条に基づいて設置された専門委員会に関することを定める。
第2条 この専門委員会に,総務委員会,企画委員会,広報委員会,強化委員会,スポーツ医・科学委員会,指導者養成委員会および普及振興委員会を設ける。
第 2 章 委 員 会
第3条 総務委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) 定款及びその他諸規程の制定改廃に関すること。
- (2) スポーツ精神の確立,ならびにアマチュア規程に関すること。
- (3) 公益財団法人日本体育協会,都道府県体育協会連合会,友好団体に関すること。
- (4) 事務局運営に関すること。
- (5) 各種表彰,顕彰事業を実施すること。
- (6) 要請,許可,認可に関すること。
- (7) スポーツ傷害保険に関すること。
- (8) 施設の整備,運営に関すること。
- (9) 財務に関すること。
- (10) 各委員会の連絡調整に関すること。
- (11) その他,他の委員会に属しないこと。
第4条 企画委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) 県民スポーツ振興に関する事業を推進すること。
- (2) 国民体育大会に参加する広島県選手団の支援に関すること。
- (3) その他企画に関し,必要と認めること。
第5条 広報委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) スポーツに関する普及啓発を図るための広報を実施すること。
- (2) スポーツ史編さんに関すること。
- (3) 体育スポーツの資料収集に関すること。
- (4) その他広報に関し,必要と認めること。
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第6条 強化委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) 国民体育大会に参加する選手の強化事業を実施すること。
- (2) ジュニア選手の育成・強化事業を実施すること。
- (3) 国際大会に関すること。
- (4) その他競技力向上に関し、必要と認めること。
第7条 スポーツ医・科学委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) スポーツ選手の健康を管理すること。
- (2) スポーツ選手へのスポーツドクター及びトレーナーの支援に関すること。
- (3) トレーニング,コーチングに関すること。
- (4) スポーツマネジメントに関すること。
- (5) その他スポーツ医・科学に関し,必要と認めること。
第8条 指導者養成委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) スポーツ指導者を育成すること。
- (2) スポーツ指導者の連携に関すること。
- (3) その他指導者に関し,必要と認めること。
第9条 普及振興委員会は,次の事項を分掌する。
- (1) 地域スポーツクラブの育成を支援すること。
- (2) 広島県民体育大会を開催すること。
- (3) 地域加盟団体連絡会議に関すること。
- (4) その他普及振興に関し,必要と認めること。
第 3 章 組 織
第10条 各委員会の委員は,本会役員,加盟団体役員,公認指導者,指導員および学識経験者の中から会長が委嘱する。
2委員の任期は,委嘱日より開始し,本会理事の任期と同じく終了する。ただし,再任を妨げない。
3補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4各委員会に委員長,副委員長を置き,委員の中から会長がこれを委嘱する。
第 4 章 会 議
第11条 各委員会は,それぞれ委員長が招集し,議長となる。
第12条 会議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長が決める。
第 5 章 補 則
第13条 この専門委員会規程は,理事会の決議を経て,昭和57年4月1日より施行する。
附 則
- 1昭和58年4月1日一部改正
- 2昭和59年12月24日一部改正
- 3昭和62年3月27日一部改正
- 4昭和63年3月31日一部改正
- 5平成2年4月1日一部改正
附 則
1この専門委員会規程は,理事会の議決を経て平成2年6月1日から施行する。
2改正後のこの規程を適用する場合において,最初の委員の任期は,第11条第2項の規定にかかわらず,平成4年3月31日までとする。
附 則
この専門委員会規程は,理事会の議決を経て平成6年4月1日から施行する。
附 則
この専門委員会規程は,理事会の議決を経て平成9年4月1日から施行する。
附 則
この専門委員会規程は,理事会の議決を経て平成12年4月1日から施行する。
附 則
この専門委員会規程は,理事会の議決を経て平成18年4月1日から施行する。
附 則
この専門委員会規程は,公益財団法人広島県体育協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
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