■公益財団法人 広島県体育協会表彰規程
第1条 公益財団法人広島県体育協会定款第2章第4条第2項に基づき,この規程を定める。
第2条 この規程は,公益財団法人広島県体育協会ならびに加盟団体の個人または団体(構成団体を含む)に対して,「公益財団法人広島県体育協会体育賞」(以下「体育賞」という。)を贈って,その業績をたたえ,広島県体育・スポーツの向上発展に資することを目的とする。
第3条 体育賞は,その業績を記載した表彰状と共に贈る。
第4条 体育賞の受賞資格は,次にかかげるものとする。
- (1) 広島県の体育界の向上,発展に多大の貢献のあったもの。
- (2) 国際大会において優秀な成績をあげたもの。
- (3) 全国大会において(国民体育大会を除く。),優勝したもの。
- (4) 国民体育大会において,優秀な成績をあげたもの。
- (5) 世界記録,日本新記録(最高記録を含む。)を樹立した者。
- (6) その他,会長が特に功績顕著であると認めたもの。
第5条 表彰の対象期間は,毎年1月1日より12月31日とし,表彰は原則として年度内に行う。
第6条 受賞者の決定は,理事会において行う。
第7条 この規程について必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
- 1 この規程は,昭和45年4月1日より施行する。
- 2 昭和55年12月19日一部改正
- 3 この規程は,平成7年4月1日より施行し、平成7年表彰から適用する。
- 4 この規程は,公益財団法人広島県体育協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
■公益財団法人 広島県体育協会表彰規程内規
表彰規程第7条により,次の内規を定める。
1 第4条の受賞資格については,次のとおりとする。
- (1) 「広島県の体育界の向上,発展に多大の貢献のあったもの」とは
- A その年度に満40歳以上のもので,本協会ならびに加盟団体においても10年以上(構成団体は15年以上)引き続き役員として尽力し,その功績の顕著なもので,加盟団体が推薦したもの。
-
- B 指導者として,国際的,全国的に優秀な個人やチームを育成し,その功績顕著なもので,加盟団体が推薦したもの。
- (2) 「国際大会において,優秀な成績をあげたもの」とはオリンピック大会,世界選手権大会等において入賞の成績をあげたもの。アジア選手権大会等において上位入賞の成績をあげたもの。
- (3) 「全国大会において(国民体育大会を除く。)優勝したもの」とは 公益財団法人日本体育協会,公益財団法人日本体育協会加盟の中央競技団体が原則として主催または共催,主管で行われる全国大会で優勝したもの。(交流大会を除く。)
- (4) 「国民体育大会において,優秀な成績をあげたもの」とは国民体育大会において入賞し,競技得点をあげたもの。
- (5) 「世界新記録,日本新記録(最高記録を含む。)」とは,その競技団体において,公認発表されたものとする。
- (6)その他,会長が特に功績顕著であると認めたもの。
2表彰の数
第1項(1)のAの表彰については,次のとおりとする。
| (1) |
加盟競技団体 |
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2人以内 |
| (2) |
加盟地域団体 |
広島市 |
4人以内 |
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福山市 |
3人以内 |
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呉市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町 |
2人以内 |
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熊野町,坂町,大崎上島町,世羅町,神石高原町,北広島町,安芸太田町 |
1人以内 |
| (3) |
加盟学校団体 |
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2人以内 |
3 体育賞の形状およびデザインは別に定める。
附 則
この規程内規は,平成7年4月1日より施行し,平成7年表彰から適用する。
この規程内規は,平成16年4月1日より施行し,平成16年表彰から適用する。
この規程内規は,平成19年4月1日より施行し,平成19年表彰から適用する。
この規程内規は,公益財団法人広島県体育協会の設立の登記の日(平成24年4月1日)
から施行する。
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