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定款
 
 ■公益財団法人 広島県体育協会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人広島県体育協会といい、外国に対しては、Hiroshima Sports Association という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広島県のスポーツ団体の統一組織としてスポーツを振興し県民の体力の向上 を図り、スポーツ精神を養うことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  •  (1)  県民スポーツ振興に関する事業を推進すること。
  •  (2)  県民スポーツに関する各種表彰・顕彰事業を実施すること。
  •  (3)  この法人が実施する各種スポーツ振興事業をはじめ、スポーツに関する普及啓発を図るため の広報を実施すること。
  •  (4)  ジュニア選手の育成・強化事業を実施すること。
  •  (5)  国民体育大会に参加する選手の強化事業を実施すること。
  •  (6)  スポーツ指導者を育成すること。
  •  (7)  スポーツ選手の健康を管理すること。
  •  (8)  国民体育大会及び日本スポーツマスターズに参加する役員・選手を選出し、派遣すること。
  •  (9)  広島県民体育大会を開催すること。
  •  (10)  地域スポーツクラブの育成を支援すること。
  •  (11)  スポーツ少年団を育成すること。
  •  (12)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、広島県内において行うものとする。


第3章 加盟団体

(加盟団体)
第5条 この法人は、次の各号の一に該当するものを加盟団体とする。
  • (1)  広島県内におけるスポーツを各競技別に統轄する団体であって、この法人に加盟したもの (以下「加盟競技団体」という。)
  • (2)  広島県内の各市町におけるスポーツを総合的に統轄する市町体育協会等であって、この法人 に加盟したもの(以下「加盟市町体協等」という。)
  • (3)  広島県内における児童、生徒及び学生のスポーツ活動を総合的に統轄する学校体育団体で あって、この法人に加盟したもの(以下「加盟学校体育団体」という。)

(加盟)
第6条 前条の加盟団体になろうとする団体は、理事会及び評議員会において、総理事及び総評議員の3分の2以上の同意を得て加盟することができる。

(加盟団体分担金)
第7条 加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入する。

(脱退)
第8条 第5条の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会 及び評議員会において、総理事及び総評議員の過半数の同意を得なければならない。

2 この法人は、第5条の加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体と して不適当と認められるときは、理事会及び評議員会において、総理事及び総評議員の過半数の同意を得てこれを退会させることができる。

(加盟及び脱退必要事項)
第9条 前4条に規定するもののほか、加盟団体並びに加盟及び脱退について必要な事項は、理事会及び評議員会の決議を経て別に定める。

2 加盟団体は、前項により定められたところを守らなければならない。


第4章 資産及び会計

(基本財産)
第10条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
  • 1 事業報告
  • 2 事業報告の附属明細書
  • 3 貸借対照表
  • 4 正味財産増減計算書
  • 5 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 6 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 1 監査報告
  • 2 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • 3 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 4 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第14条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規則」という。)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第5章 評議員

(評議員)
第15条 この法人に評議員15名以上20名以内を置く。

(選任及び解任)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
  • (1)  この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。 )の業務を執行する者又は使用人
  • (2)  過去に前号に規定する者となったことがある者
  • (3)  第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者 も含む。)


4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員 として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  • (1)  当該候補者の経歴
  • (2) 当該候補者を候補者とした理由
  • (3)  当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • (4)  当該候補者の兼職状況


6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
  • (1)  当該候補者が補欠の評議員である旨
  • (2)  当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その 旨及び当該特定の評議員の氏名
  • (3)  同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評 議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 評議員の選任及び評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後 も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条 評議員は、無報酬とする。


第6章 評議員会

(構成及び権限)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。
  • (1)  理事及び監事の選任又は解任
  • (2)  理事、監事及び評議員の報酬等の額
  • (3)  各事業年度の事業計画及び予算の承認
  • (4)  各事業年度の事業報告及び決算の承認
  • (5)  定款の変更
  • (6)  残余財産の処分
  • (7)  基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。

(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、年1回、毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合はい つでも開催することができる。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す る。

2 評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を 請求することができる。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く 3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1)  監事の解任
  • (2)  評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)  定款の変更
  • (4)  基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)  その他法令又はこの定款で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数 の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び評議員会に出席した理事及び評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。


第7章 役員等

(種類及び定数)
第24条 この法人に次の役員を置く。
  • (1) 理事 10名以上14名以内
  • (2) 監事 2名又は3名

2 理事のうち1名を会長とする。また、会長を除き3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。

3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、代表理事以外の専務理事及び常務理事を業務執行理事とする。

(選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を
 執行する。

2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専 務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
  • (1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

2 前項について評議員会において決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会に
 おいて別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問等)
第31条 この法人に、顧問、参与それぞれ若干名を置くことができる。

2 顧問は、この法人の会長、副会長又は専務理事であった者及び特に理事会が推薦した者につき会長が委嘱する。

3 参与は、この法人の評議員、理事、監事であった者及び特に理事会が推薦した者につき会長が委嘱する。

4 顧問及び参与は無報酬とする。

(顧問等の職務)
第32条 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

2 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。


第8章 理事会

(構成)
第33条 理事会は全ての理事をもって構成する。

2 理事会の議長は、会長とする。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)  この法人の業務執行の決定
  • (2)  理事の職務の執行の監督
  • (3)  会長、専務理事、常務理事及び副会長の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会があらかじめ指定した専務理事又は常務理事が理事会を招集し、議長を務める。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第9章 広島県スポーツ少年団

(設置)
第38条 この法人に、広島県内のスポーツ少年団によって構成する広島県スポーツ少年団を置く。

2 広島県スポーツ少年団の設置に関する規定については、理事会の決議を経て別に定める。

(業務)
第39条 広島県スポーツ少年団は、第4条第1項第11号の事業、その他これに関連する事業に関して、理事会の決議に基づき実施する。


第10章 専門委員会及び特別委員会

(専門委員会及び特別委員会)
第40条 この法人には、理事会の決議を経て各種専門委員会及び特別委員会を設けることができる。

2 専門委員会は、第4条の事業に関して計画し、事業を実施する。

3 特別委員会は、第4条の事業の内、特定の事柄の運営に関する事項について協議し、調査研究計画、実施する。

(名称等)
第41条 各専門委員会及び特別委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。

(委員長)
第42条 各専門委員会及び特別委員会には、委員長を置き、会長が委嘱する。


第11章 事務局

(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。なお、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

3 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。


第12章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。

(合併等)
第45条 この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、広島県若しくは同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類 似の事業を目的とする他の公益法人、広島県若しくは認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第13章 公告の方法

(公告)
第49条 この法人の公告は、電子公告とする。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、広島県において発行する 中国新聞に掲載する方法により行う。


第14章 補 則

(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附  則


1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の公益法人の設立の登記後最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 田村鋭治 M脇純一 東川安雄 水野功明 白井孝司 下村英士 武鑓 守
    加藤義明 岩崎恭久 久保田文也 山本航三 佐々木英夫 吉長孝治 坂田和子
監事 白井龍一郎 武井康年 池田晃治

4 この法人の最初の代表理事は 加藤義明 とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   三宅勝次 朝倉正三 三桝博恵 重野陽一 今井誠則 金川真ニ 山本 一
   砂原克規 荻野和男 中谷雄英 山根恒弘 伊藤泰昭 東 泰治 加藤 敦
   今中耕太郎 鶴 衛 石田恒夫 丸岡賢之 小野裕伸 森鳰勝也

別表 基本財産(第10条関係)
財産種別 場所・物量等
 定期預金  広島銀行 本店
                 20,080,000円
 定期預金  広島信用金庫 八丁堀支店
                 13,000,000円
 定期預金  もみじ銀行 広島中央支店
                 20,000,000円


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